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お砂糖豆知識[2003年6月]

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最終更新日:2010年3月6日

ALIC砂糖類情報
お砂糖豆知識
[2003年6月]

お砂糖の疑問

精糖工業会

第2回 「砂糖の表示」 (2)

 前回は、砂糖の表示とそれに係わる法律についての概略を述べました。今回は食品衛生法上の規定について、詳しく見ていきたいと思います。

食品衛生法上の表示の規定について
 前回、食品衛生法上、原則として加工食品に必要とされる表示は、(1) 名称 (2) 消費期限又は品質保持期限の年月日 (3) 製造者(加工者)の名称及び所在地 (4) 添加物を含む場合はその旨 (5) 保存方法(特に定められている場合) (6) 使用方法(特に定められている場合)であり、砂糖製品については、(1) 名称、(2) 製造者(加工者)の名称及び所在地、(3) 添加物を含む場合はその旨の3つを表示する必要がある旨をお話しました。
 今回は、その中の 「名称」 と 「添加物」 の規定についてお話します。

名 称
 名称の表示については、前回お話した厚生省(当時)による 「表示指導要領」 により、詳細が定められています。まず、一般的事項として
・ その内容が的確に表現されており、社会通念上一般化したものを記載する。
・ 名称中に主要原材料を冠する場合は、主要原材料と一致していること。
・ 名称に記すべき主要な原材料が2種以上ある場合は、1種のみの使用は認めない。
・ 新製品等で、未だ名称が広く通用しない食品については、社会通念的に内容が判断できるものであれば認める。
 といったようなことが記されており、下記の通り、食品ごとの事例が記載されています。
 これをみると、例示は 「大分類」、「中分類」、「小分類」 に分かれており、「大分類」、「中分類」 でも良いですが、原則的には 「小分類」 の表現を使うことになっています。砂糖についてみれば、原則は “上白糖” などの糖種別の表現を使うことが原則ですが、一般的に “砂糖” という表現でも問題はありません。
 ただ、食品は毎年、多くの新しい製品が発売されるわけですから、この事例のみで全てが網羅されるわけではありません。これらについては、前述したように 「社会通念的に内容が判断できるもの」 が原則になりますが、各メーカーは厚生労働省の担当部署に個別に確認しているようです。

食品の部の例示(厚生省通知「表示指導要領」より)
大分類 中分類 小分類
砂 糖 砂 糖 砂 糖
上白糖
三温糖
白双糖
白砂糖
黒砂糖
グラニュー糖
シュガー

添加物
 食品添加物の表示についても、前述した「表示指導要領」に詳細に規定されています。
 食品添加物を使用した場合は、その使用量、種類に関わらず、全てを表示しなければならないのが原則です。しかし、以下の場合には表示が免除されることになっています。
(1) 加工の工程では使用されるが、製造過程で除去や中和されることで、最終製品にほとんど残らない場合(加工助剤)。
(2) 原料中には含まれるが、使用した食品には微量で効果のでないもの(キャリーオーバー、例:せんべいに使用した醤油に含まれる保存料)
(3) 表示面積が30cm2以下で、表示が困難な場合。
(4) バラ売りの食品
 食品添加物について、砂糖製品が関わることが2つあります。一つは、上記(1)の加工助剤についてです。
 精糖工場では、糖液の清浄のため、水酸化カルシウム、活性炭、イオン交換樹脂等が加工助剤として用いられています。しかし、これらはすべて最終製品には残りませんので、表示が免除されています。
 もう一つは、着色料としてカラメルを添加する場合です。精製糖のうち、三温糖や中ざら糖については、色の調整の目的でカラメルを添加する場合があります。カラメルは天然色素ですが、この場合、着色目的で使用されるので天然添加物となり、表示の義務が生じます。この場合は「着色料(カラメル)」または「カラメル色素」と表示されます。

食品衛生法の改正について
 以上が、食品衛生法上の表示の規定と砂糖との関係ですが、食品衛生法については、昨今の食品についての事故・事件を契機に、より消費者の安心・安全への信頼に答えるべく、現在(5月13日)、国会に改正案が上程されています。表示の原則について大きな変更はないと思われますが、その内容について、食品業者にも厳しい管理と責任が求められる内容になっています。

 次回は、食品の表示について規定しているもう一つの法律、JAS法についてお話します。