さとうきびは、オーストラリアの7州のうち3州−クィーンズランド、ニュー・サウス・ウェールズ及びウェスタン・オーストラリアにおいて栽培されている。オーストラリアにおけるさとうきびの主な栽培地域は、北東クィーンズランドから北ニュー・サウス・ウェールズにおよぶ2,100kmの沿岸地帯に広がっている。この地域は、オーストラリアのさとうきび及び砂糖の総生産量の約99%を占めており、クィーンズランドだけで約95%を占めている。1995/96年までクィーンズランド以外では、ニュー・サウス・ウェールズにおいて生産されていた。その後、砂糖の生産量は、Ord川地域の新規開発により増加しており、1996/97年には4万トン(原料糖換算)を超える粗糖を生産しており、21世紀の初頭までに50万トンを超えるまで増大するものと思われる。しかし、クィーンズランドの砂糖産業がオーストラリアにおいて優位性を有していることから、主にこの地域の産業に焦点を当て解説することにする。
砂糖産業に関する全般的な情報
1.国内の需給バランス
オーストラリアは、世界第7位の砂糖の生産国であり、世界で最大の原料糖の輸出国である。表:オーストラリア1は、1994/95年から1996/97年の3年間のオーストラリアにおける砂糖の生産量、消費量及び貿易量を示している。
この3年間で、オーストラリアにおける砂糖の生産量は、原料糖換算で平均約530万トンとなった。
殆ど毎年、オーストラリア(特にクィーンズランド)は、国内生産量の76%〜90%を輸出しており、これは約450万トンに相当している。
表:オーストラリア1 砂糖の需給バランス〔1994/95−1996/97〕
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 |
生 産 | 5,215 | 5,122 | 5,621 |
消 費 | 930 | 938 | 976 |
輸 入 粗糖 白糖 合計 |
1 1 2 |
1 1 2 |
1 1 2 |
輸 出 粗糖 白糖 合計 |
4,315 126 4,441 |
4,377 228 4,605 |
4,021 254 4,275 |
在庫変化 | (154) | (419) | (373) |
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2.さとうきび及び甘しゃ糖等の生産実績
表:オーストラリア2は、1994/95年〜1996/97年の砂糖産業の主な農業生産データを示している。3年にわたって、さとうきびの生産量は、年間約7%の増加率で堅実に増加している。特にBurdekin及びHerbert川地域におけるさとうきびの栽培面積の拡大、及びさとうきびの生産量の向上がこれに寄与しているものである。
オーストラリアのさとうきびは、約7,000人の農場経営者によって生産されている。主な経営規模は栽培面積約60haで中規模の家庭農場である。
表:オーストラリア2は、さとうきびの生産総額及びその農業部門全体の生産総額との関係を示している。各期のさとうきび生産総額は、さとうきびの生産量に農場経営者がさとうきび1トン当たりに受取る価格を掛けることによって計算される。農業生産高にさとうきび生産高が占める割合は6%〜8%であるが、農業部門は国内所得に対しては5%を占めるに過ぎない。
表:オーストラリア2 農業生産〔1994/95−1996/97〕
| 単 位 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 |
収穫面積 | 千ha | 365 | 382 | 401 |
きび生産高 | 千トン | 34,943 | 37,372 | 39,944 |
きび単収 | トン/ha/年 | 96 | 98 | 100 |
砂糖生産量 | 千トン/粗糖換算 | 5,215 | 5,122 | 5,620 |
原料処理量/産糖量 | トン | 6.7 | 7.3 | 7.1 |
A きび生産額 | 千US$ | 942,671 | 872,698 | 924,847 |
B 農業生産額 | 千US$ | 16,599,500 | 10,463,460 | − |
A/B比率 | % | 5.7 | 8.3 | − |
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3.生産量及び消費量の内訳
表:オーストラリア3は、オーストラリアの砂糖生産量のうち原料糖及び白糖の内訳を示している。表が示しているとおり、砂糖生産量の約80%は、輸出用の原料糖であり、残りの20%は、国内消費のために甘しゃ糖工場付属の精製糖工場若しくは単独型精製糖工場において精製され、僅かな量が輸出されている。
オーストラリアの砂糖生産量は増大しているため、原料糖の形で売却、輸出される割合は、近い将来に増加するものと思われる。この傾向は、極めて停滞した国内の消費量を反映するものであり、また、中東からの新たな需要とともに、インドネシアなどのオーストラリアの従来からの需要国による増加も見込まれる(いずれの諸国も国内の精製能力を確立若しくは拡大している。)。これらの諸国において、白糖に替えて原料糖の輸入を増加させている。
表:オーストラリア3 粗糖及び精製糖別生産量〔1994/95−1996/97〕
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 |
粗 糖 | 5,215 | 5,122 | 5,620 |
精製糖 | 4,050 | 3,925 | 4,486 |
合 計 | 1,164 | 1,197 | 1,134 |
表:オーストラリア4は、1994年〜1996年における精製糖の国内消費量の水準並びにさまざまな実需者における各部門の消費推定値を示している。調査期間において消費量が年間1.7%の増加率で増加しているのが明らかである。
1人当たりの消費量は、年間1.4%、3年間で4.0%と僅かではあるが増加している。しかし、1人当たりの消費量は、原料糖換算で約53kgであった1990年の水準から殆ど変化していない。1980年代に、1人当たりの砂糖の消費量が著しく減少したため、オーストラリアの砂糖産業は天然の安全な甘味料及び防腐剤としての砂糖の役割を宣伝するキャンペーンを実施した。当初、オーストラリアの砂糖産業は、1983年に、一般的な宣伝キャンペーンを実施した。しかし、1990年代の初頭、砂糖産業の規制緩和の後には砂糖の全体的な消費を促進するのではなく、個々の企業が独自の砂糖のブランドを宣伝した。
現在、砂糖産業は、医師若しくは栄養学者などの保健衛生の専門家に対象を絞った一般的なキャンペーンを実施している。対象を絞ったキャンペーンによって、消費量のマイナス傾向は解消されたものの1980年代後半の1人当たりの消費量の水準はなお達成されていない。
1人当たりの砂糖消費量の減少の主な理由は、異性化糖(HFS)若しくはノンカロリー甘味料などの代替甘味料への移行ではない。砂糖の消費量は、1980年代以降の甘味料全体の減少とともに減少している。
甘味料の総消費量の中で、異性化糖の消費量は僅かであり、1996年において総消費量の1%未満を占めるに過ぎない。アスパルテーム、サッカリンのような人工甘味料は人気があり、それぞれ1996年の甘味料総消費量の7%、2.5%を占めている。アセスルファム−Kは、1990年以降人気を得ているが、他のカロリー甘味料若しくはノンカロリー甘味料と比較して、ごく僅かである。
表:オーストラリア4 砂糖消費量の内訳〔1994−1996〕
|
1994年 | 1995年 | 1996年 |
千トン | % | 千トン | % | 千トン | % |
家庭用消費 | 210 | 23.0 | 205 | 22.0 | 215 | 22.0 |
加工用消費 飲 物 パ ン 類 菓 子 類 乳 製 品 缶詰製品とジャム 他の用途(食品外含む) 小 計 |
376 81 112 51 74 21 717 |
40.6 8.8 12.1 5.5 8.0 2.3 77.0 |
373 82 112 51 74 22 714 |
40.6 8.9 12.2 5.6 8.1 2.4 78.0 |
396 88 120 55 79 23 762 |
40.6 9.0 12.3 5.6 8.1 2.4 78.0 |
合 計 | 927 | 100.0 | 919 | 100.0 | 976 | 100.0 |
1人当たりの消費量(kg/1人) | 51.5 | 51.1 | 53.7 |
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4.異性化糖の位置付け
表:オーストラリア5及びグラフ:オーストラリア1は、砂糖に対する異性化糖の需給バランスを示している。表:オーストラリア5は、異性化糖がカロリー甘味料の総生産量の僅かに0.1%しか生産していないことを示している。Manildraは、オーストラリアにおいて異性化糖を生産している唯一の会社であり、小麦から異性化糖を製造している。しかし、生産の前途は疑わしく、異性化糖の生産量が近い将来増加するとは思われない。
表:オーストラリア5 異性化糖・砂糖の生産量及び消費量〔1994/95−1996/97〕
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 |
生 産 量 |
砂糖 A | 5,215 | 5,122 | 5,621 |
異性化糖 | 6 | 6 | 6 |
%(異/砂) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消 費 量 |
砂糖 B | 930 | 938 | 976 |
異性化糖 | 6 | 6 | 6 |
%(異/砂) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
輸 入 |
砂糖 C | 2 | 2 | 2 |
異性化糖 | 0 | 0 | 0 |
%(異/砂) | 0 | 0 | 0 |
輸 出 |
砂糖 D | 4,441 | 4,605 | 4,275 |
異性化糖 | 0 | 0 | 0 |
%(異/砂) | 0 | 0 | 0 |
在庫(A+C)-(B+D) | 4,441 | 4,605 | 4,275 |
グラフ:オーストラリア1 砂糖と異性化糖の平均需給バランス
(1994/95-1996/97)
オーストラリアの異性化糖は、現地において消費されており、全く輸入されていない。異性化糖は、主に、コーディアル(リキュール)、自家ブランドの飲料及びアルコール飲料に使用されている。
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砂糖制度の主な特徴
1.序 文
1989年までは、クィーンズランド及びニュー・サウス・ウェールズの砂糖産業は、連邦/クィーンズランド砂糖協定によって規制されていたが、その満了によって、上記2州の砂糖産業は、州毎に砂糖を販売することを選択した。クィーンズランドの砂糖産業は、砂糖産業法1991に成文化されていた砂糖協定の特徴の多くを維持していた。この法律は、さとうきびの生産量、価格決定及び砂糖の販売を規制している。
しかし、1996年に、砂糖産業裁定委員会の勧告によって、砂糖産業の更なる規制緩和が行われた。委員会の報告書は、砂糖産業をさらに激しい競争へと導くために、生産規制を撤廃し、販売協定を修正し、輸入関税を撤廃することに焦点を当てていた。
これらのクィーンズランドの砂糖政策の変更は、殆ど全ての経済的な規制緩和を加速させた。この変更は、オーストラリアにおける経済改革の一環として行われたものであり、改革への主な要因は、次のとおりである。
(1) 経済全体にわたって、より激しい競争を推し進める国内の競争政策
(2) 輸出の機会を最大化する砂糖産業内のより大きな効率化への推進力
(3) 外国貿易への開放された経済を奨励するガット・ウルグアイ・ラウンド
国内の砂糖産業を規制している規則及び実施されている改革については後述する。次の4つの項目によって、オーストラリアの砂糖の総生産量の95%を占めるクィーンズランドの砂糖産業を規制している制度的な協定に焦点を当てる。
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2.生産調整
砂糖産業の規模及び面積を規制するために、土地割当及び出荷割当制度が1915年に導入された。土地割当制度は、さとうきびを栽培することができる土地、並びに割当てられた土地で栽培されたさとうきびがどの工場で圧搾されるかを規定している。割当外の土地で栽培されたさとうきびは、「ペナルティー・ケーン(違反きび)」として知られ、非常に低い価格に設定されている(注1)。
(注1)「ペナルティー・ケーン」は、1トン当たり1A$に設定されている「減額砂糖」から、その価格を設定されている。
このため、オーストラリアのさとうきび産業の発展は、制度的な要因によって概ね決定されてきた。割当面積の大きな拡大は、1970年代半ば及び1980年代初頭など、世界市場価格の高騰後にのみ許可される傾向があった。さとうきびの栽培面積の規制は、拡大プロセスに参加することができない内陸部の生産者から支持された。なぜなら彼らは、世界市場への輸出の増加によって、さとうきびの平均価格が低下することを懸念したからである。
1991年の砂糖産業法に導入された主な改革の1つは、1995年まで割当面積を年間最低2.5%拡大しなければならないという要件であった。これは、拡大計画を公式化するものであり、1989年、1990年に許可されたそれぞれ5%、8%の面積の拡大に続くものであった。1989年〜1996年には、クィーンズランドの割当面積は、33%拡大し、36.3万haからほぼ48.4万haに増大した。新たな土地割当への要求の多くは、生産性が高く、灌漑されているBurdekin地域からのものであり、クィーンズランド内陸部の南部地域からの要求は僅かである。
砂糖産業の1996年の報告書は、さとうきびの栽培面積の拡大は、現地のさとうきび生産局において決定されるべきであると結論している。これは、現在、中央で決定されるものよりさらに大きな拡大を目指したものである。
オーストラリアにおいては、異性化糖若しくは人工甘味料の生産を規制する政策はないが、新しい人工甘味料は、国内で販売される前に政府の認可を得なければならない。
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3.国内価格支持
政府による国内砂糖価格の直接的な支持はない。さらに、砂糖産業裁定委員会の勧告によって、砂糖に対する全ての輸入関税は、1997年7月1日に撤廃された。加えて、Queensland Sugar Corporation(QSC)は、国内市場の原料糖の販売価格の決定に独占的な権限を行使できなくなった。全ての原料糖の国内販売価格は、現在、砂糖産業が世界市場に対して販売するに当たって設定される価格である「輸出パリティー」に基づいて決定されている。
原料糖の生産者は、1999年までは、次の2つの「プール価格」の加重平均の価格を今後も受け取ることになろう。栽培者及び製糖業者は、以前から「ピーク」と呼ばれている生産割当を受けてきた。「ピーク」内で生産された砂糖は、「NO.1のプール価格」を設定されており、「ピーク」外の砂糖は「NO.2のプール価格」を設定されている。1991年までは、「NO.1のプール価格」は、国内市場及び安定した輸出市場に対して実施された原料糖の販売価格(主に長期契約(LTC)による販売価格)を反映した価格、また、「NO.2のプール価格」は世界価格に設定されていた。その後、「NO.2のプール価格」は、「NO.1のプール価格」に対する固定割引に、「ペナルティー・ケーン」から生産される「減額砂糖」は、1トン当たり僅かに1A$に設定されている。
しかし、砂糖産業裁定委員会は、2つの「プール価格」の差を徐々に撤廃し、単一の平均価格に置き換えられなければならないと勧告した。「NO.2のプール価格」を設定する割引率は1997年には6%、1998年には4%に減じられており、1999年には撤廃される予定である。新たな栽培者若しくは面積を拡大している栽培者が増加することによって、平均価格は上昇するため、確実に砂糖産業がその拡大の目標を達成するのに役立つことになろうが、「ピーク」内で砂糖を生産している従来の栽培者が受け取っていた価格は、低下することになろう。
表:オーストラリア6は、1994/95年〜1996/97年にさとうきびの栽培者が受け取ったさとうきびの平均価格の概略を示している。この3年間の平均価格は、さとうきび1トン当たり約24US$に相当している。これは、タイ、南アフリカを含む他の多くの国における価格と同水準であり、また、国内の砂糖産業を支持するための適切な水準の価格である。
表:オーストラリア6 さとうきびの価格〔1994/95−1996/97〕
|
さとうきび | 上白 | 粗糖 |
きび価格 | 24 | − | − |
卸売価格 国内販売 特恵輸出 自由輸出 |
− − − |
413 − 330 |
337 439 270 |
小売価格 国内販売 |
− | 827 | − |
国内における価格支持は、他の殆どの国に比較しオーストラリアの栽培者にとっては重要ではない。オーストラリアの国内生産のほぼ80%〜85%は、殆ど毎年輸出されているためである。
オーストラリアの砂糖産業が特恵価格で販売することができる唯一の砂糖は、関税割当協定によって、アメリカ合衆国に輸出されている原料糖である。この割当は、アメリカ合衆国の輸入の需要によって毎年異なるが、オーストラリアは8.2%の最低割当を保証されている。割当は、現在、11万トンに達している(注2)。
表:オーストラリア7は、ガットによるオーストラリアの関税の約定を示している。砂糖産業は、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおいて、ミニマム・アクセス若しくは輸出補助金に関して、いかなる約定も行う必要はなかった(注3)。原料糖及び白糖に対する全ての関税の撤廃によって、オーストラリアの砂糖産業は、いかなる価格支持も受けておらず、もはや更に関税の割引を実施する必要もないためである。
(注2)これには、20万トンの砂糖の追加割当である3月割当のオーストラリアのシェアを含んでいる。
(注3)オーストラリアは、ガットの交渉期間中いかなる輸入に関する量的な制限も行っておらず、また砂糖の輸出にも補助金を与えていなかったため、いかなるミニマム・アクセス若しくは輸出補助金の削減の約定を必要としなかった。
表:オーストラリア7 現行の貿易政策
| 白糖 | 粗糖 |
現行の関税率
ガット公約
関税 基本税率(開始年) 最終税率(最終年)
ミニマムアクセス(注2)
輸出補助金削減 −量(千トン) −金額(%)
ガット最終期限 |
0 A$/トン
140 A$/トン 70 A$/トン |
0 A$/トン
140 A$/トン 70 A$/トン |
適用外
適用外 適用外
2000/01 |
出典:Queensland Sugar Corporation ; WTO. |
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4.市場調整
1989年までは、QSCの前身である砂糖評議(Sugar Board)がオーストラリアで生産される全ての原料糖及び精製糖を販売していた。1989年には、ニュー・サウス・ウェールズの砂糖産業は、原料糖及び精製糖を独自に販売することができるようになった。
QSCは、クィーンズランド州で生産される全ての原料糖を取得する法定の権利を有している。甘しゃ糖工場は、付属の精製糖工場を所有している場合でさえ、QSCに原料糖を販売しなければならない(Sugar Australia及びBundaberg Sugar株式会社はともに、甘しゃ糖工場付属の精製糖工場を所有している。)。その目的は、栽培者及び甘しゃ糖業者の間で収益を分配すること及び全ての甘しゃ糖工場にQSCの販売及び管理の費用を分担させることである。
実際、QSCは、国内の精製糖業者に対する原料糖の販売にのみ積極的に携わっている。全ての輸出販売は、QSCの代理機関であるCSR社(オーストラリア最大の甘しゃ糖業者)によって実施されている。精製糖の市場においては、中心となる販売協定はなく、自由競争を行っている。
市場占有協定によって、製糖会社は、原料糖の生産量をベースとして、国内市場及び輸出市場に対する販売高に応じて占有率を設定されている。代わりに、各企業は標準的な砂糖産業のさとうきび代金支払方式に基づいて、この収益を栽培者と分配する。
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5.栽培者/製糖業者の関係
さとうきび栽培者は、さとうきびを収穫する責任を有しており、民間の契約収穫業者を雇って、これを実施する。しかし、栽培者は、収穫経費という形で、甘しゃ糖工場から特定の財政的な援助を受けることができる。この経費は、甘しゃ糖工場が稼動を開始してから、(週7日)連続的に操業するための追加の労働という名目で栽培者に支払われている。
さとうきび栽培者はまた、甘しゃ糖工場が所有する運搬用の路面電車システムの決めらた引き渡し地点まで、若しくは直接甘しゃ糖工場まで、農場からさとうきびを輸送する責任を有している。引き渡し地点から甘しゃ糖工場までのさとうきびの輸送の費用は、甘しゃ糖工場の所有者によって負担される。甘しゃ糖工場まで輸送させることで、さとうきび栽培者に追加のさとうきび輸送経費を支払う甘しゃ糖工場の所有者もある。これらの経費は、さとうきび栽培者と甘しゃ糖工場との間で、地域レベルで交渉される。このような経費は、例えば、路面電車を延長することなく、この経費の支払を実施することによって、取り決められた引き渡し地点より遠方に所在する新たな割当区域を決定するのに役立っている。栽培者がさとうきびを直接甘しゃ糖工場まで輸送する場合には、甘しゃ糖工場は、輸送経費を支払うことになる。
クィーンズランドの砂糖産業は、収益割当協定を実施している。この協定によって、さとうきびの価格は、栽培者の収益割当に基づき、品質及び工場の能率を考慮する方式によって決定される。その結果、栽培者の収益の割当は一定ではないが、最近のシーズンにおいては、平均して原料糖の販売価格のほぼ60%〜65%となっている。製糖業者は、さとうきびの輸送の費用については、収益の割当外で支払わなければならない。
1989年以降、製糖業者及び栽培者は、原料糖のみの販売による収益を分配している。精製糖業者は、現在、精製糖の生産及び販売からの付加価値から100%の利益を得ている。糖蜜及びバガスは、製糖業者の唯一の所有物である。オーストラリア糖蜜企業連合を通した糖蜜の共同販売が、1960年代初頭から行われている。この企業連合は、国内市場及び輸出市場へ糖蜜を販売する責任を有している。
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6.砂糖政策の機関
政府は、定期的に砂糖産業の審査を委託することによって、砂糖産業に対する政府の政策の方針の変更に関する決定を行っている。これらは、財務省に所属する産業委員会の下で実施されている。1977年以降、11件の主なオーストラリアの砂糖産業の審査が行われており、政府が関与する生産量及び販売協定を調査している。
最近行われた審査は、産業委員会によって設置されている砂糖産業裁定委員会によって実施されている。砂糖産業裁定委員会は、砂糖産業、砂糖のユーザー及び政府の代表者によって構成されている。委員会は、審査を実施する任務を有し、承認を得るために連邦政府及びクィーンズランド政府に勧告書を提出する。
砂糖産業裁定委員会の勧告は、常に受理されるとは限らない。例えば、包括的な、即座の自由化を勧告した1992年の砂糖産業の審査は、連邦政府によって却下された。その代わり、連邦政府の第一次産業エネルギー大臣は、砂糖産業、労働組合及びユーザーの代表者で構成される作業部会を発足させた。
政策決定プロセスは、全般的に透明であり、政府と政策によって影響を与えられる団体(砂糖産業、その労働者、及び砂糖のユーザー)の間の対話式である。砂糖産業審査は、関係するさまざまな団体の代表者の意見を求め、公聴会を開催して行われている。
さらに、政府は、作業部会に特定の問題を調査させることによって、批判に対応することができる。例えば、原料糖の「輸出パリティー」による価格決定及び砂糖の輸入関税の撤廃によって重大な影響を受けることになると思われるニュー・サウス・ウェールズの砂糖産業からの不満に対応するために、提案されている規制緩和の提案にニュー・サウス・ウェールズの砂糖産業が適応できるように援助するオプションを調査するために、作業部会を設置している。
政策決定プロセスにおけるさとうきび栽培者及び製糖業者の権益は、各種の団体によって代表されている。3つの主な団体は、ニュー・サウス・ウェールズ及びクィーンズランドのさとうきび栽培者の権益を代表するCANEGROWERS(クィーンズランドの栽培者の加入は強制的である)、ニュー・サウス・ウェールズ及びクィーンズランドのさとうきび栽培者の権益を代表するAustralian Cane Farmer's Association(加入は任意である)、及び28ヶ所の甘しゃ糖工場の権益を代表するAustralian Sugar Milling Councilである。
政策は、連邦政府及び州政府という2つの異なるレベルで実施される。連邦政府(財務省若しくは第一次産業エネルギー省)は、砂糖関税の撤廃、若しくは他の税金の変更などの経済的な政策を実施する。クィーンズランドにおいては、州政府(特に第一次産業局)は、QSCを通して、原料糖価格の設定の変更、プール価格の差の縮小及び土地割当の拡大などの特に砂糖産業に影響を与える政策決定を行う。
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砂糖産業の現状
1.さとうきびの圧搾
表:オーストラリア8a及び表:オーストラリア8bは、さとうきびを加工する企業及びその所有する甘しゃ糖工場を示している。示されている生産量のデータは、1996/97年期のものであり、12社の企業の所有する29ヶ所の甘しゃ糖工場があり、そのうちの25ヶ所は、クィーンズランドに所在している。最も大きく、最も歴史の古い圧搾会社は、CSR有限会社であり、8ヶ所の甘しゃ糖工場を所有しており、オーストラリアの総生産量のほぼ40%、年間200万トン以上の砂糖を生産している。2番目に大きな会社であるBundabergは、6ヶ所の甘しゃ糖工場を所有しているが、オーストラリアの原料糖の総生産量の僅かに13%を生産しているにすぎない。
ニュー・サウス・ウェールズは、クィーンズランドより南に位置するため、主に気候が違うため、クィーンズランドほど甘しゃ糖工場は効率的ではない。ニュー・サウス・ウェールズの甘しゃ糖工場は、砂糖の生産量に対するさとうきび圧搾量の比率が高く、CCSのレベルも低い。クィーンズランド内では、CSR有限会社がその甘しゃ糖工場の多くを所有しているBurdekin地域が、さとうきび作耕地の多くが灌漑されているため、通常は、最良の実績を達成している。
表:オーストラリア8a 甘しゃ糖企業:現在の工場分布及び1996/97年の生産データ
注: |
1. |
この会社は、Fairymead Mill & Plantationに起源を持ち、1880年に設立された。 |
2. |
この会社は、1988年に複数の共同圧搾会社から形成され、会社の最初の甘しゃ糖工場(Pleystowe)は、1872年に初めて砂糖を生産した。 |
3. |
原料糖の生産量は、通常99°polによって、オーストラリア砂糖産業のデータの数字が示されている。これは、96°polで示されている表:オーストラリア1の数字との違いを説明している。 |
4. |
ニュー・サウス・ウェールズの砂糖の生産量は、実数(tel quel)で示されており、ネット・タイトルと呼ばれている数量285,867トンから換算されている。 |
5. |
オーストラリア砂糖産業が情報を発表しているとおり、製糖率はCCSで示されている。CCSは、抽出可能な砂糖の含有率を示すものであり、ショ糖含有率、繊維の水準及びジュースの純度によって定義されている。 |
表:オーストラリア8b 甘しゃ糖企業:現在の工場分布及び1996/97年の生産データ
会 社 |
Mossman CentralMill Co. Ltd |
The Mulgrave Central Mill Co. Ltd |
South Johnstone Mill Ltd |
Proserpine Co-operative Sugar Milling Assn.Ltd |
Isis Central Sugar Mill Co.Ltd |
Tully Sugar Ltd |
創立年 | 1897年 | 1896年 | 1915年 | 1897年 | 1893年 | 1925年 |
工場数 | 1工場 | 1工場 | 1工場 | 1工場 | 1工場 | 1工場 |
工場所在地 |
Mossman Mill- Queensland |
Mulgrave Mill- Queensland |
South Johnstone Mill- Queensland |
Proserpine Mill- Queensland |
Isis Mill- Queensland |
Tully Mill- Queensland |
製糖期間 | 6月〜1月 | 6月〜1月 | 6月〜1月 | 6月〜1月 | 6月〜1月 | 6月〜1月 |
稼働日(日/年) | 168 | 169 | 144 | 193 | 161 | 153 |
産糖量(千トン) (注1) | 150 | 190 | 130 | 280 | 150 | 220 |
原料収穫量/産糖量 (トン) | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 8.3 |
平均CCS(%)(注2) | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 12.4 |
注: |
1. |
原料糖の生産量は、通常99°polによって、オーストラリア砂糖産業のデータの数字が示されている。これは、96°polで示されている表:オーストラリア1の数字との違いを説明している。 |
2. |
オーストラリア砂糖産業が情報を発表しているとおり、製糖率はCCSで示されている。CCSは、抽出可能な砂糖の含有率を示すものであり、ショ糖含有率、繊維の水準及びジュースの純度によって定義されている。 |
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2.砂糖の精製
表:オーストラリア9は、オーストラリアで操業している精製糖工場及び1996/97年の生産量のデータとともに、それぞれの精製糖工場を所有する会社を示している。
現在、オーストラリアにおいて操業している精製糖工場は5ヶ所であり、最近設立されたSugar Australia、BunderBerg株式会社及びManildra Harwood Sugarsの3社によって所有されている。
1998年3月に、Mackay Refined Sugars有限会社とCSR Refined Sugarsの合併が行われて、精製糖部門の所有構造の変更があり、4ヶ所の精製糖工場の所有権が1社に集中した。砂糖産業の監視委員会が合併を承認し、新しい会社はSugar Australiaと呼ばれている。それぞれの会社は、新しい合弁企業において50%のシェアを有している。Mackay Refined Sugars有限会社は、ED&F ManとMackay Sugar Co-operative Associationの間の合弁企業であり、したがってこれらの会社はそれぞれSugar Australiaの25%を所有することになる。契約の一部として、CSRはブリスベーンのNew Farm精製糖工場を閉鎖することになっており、年間10万トンの精製能力が低減することになる。CSRは、パースのCottesloe精製糖工場を閉鎖し、2万トンの生産能力を有する液糖工場に転換する決定をしている。
この合併は、1994年にはオーストラリア貿易実務委員会によって、競争を阻害するものとして却下されている。委員会は、この合併がMackay/CSRが精製糖の国内市場を支配する可能性があると結論した。しかし、精製糖の輸入に対する関税の撤廃は、もはやオーストラリアの企業が国内の企業同士で競争するのみではなく、今やオーストラリアに輸出する国際的な企業と競争しなければならないことを意味している。したがって、2つの精製糖会社の合併は、原則として、国内の砂糖産業における過度な市場力の集中をもたらすことはないものと思われる。
表:オーストラリア9 精製糖企業:現在の工場分布及び1996/97年の生産データ
会 社 |
Sugar Australia |
Bundaberg Sugar Company Limited |
Manildra Harwood Sugars |
創立年 | 1998年 | 1880年(注1) | 1988年(注2) |
工場数 | 3工場(注3) | 1工場 | 1工場 |
工場所在地 | Yarraville Refinery-MelBourne;Racecourse Refinery-Mackay; & New Farm Refinery-Brisbane. |
Bundaberg Refinery-Bundaberg |
Hawrwood Refinery-Harwood |
製糖期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
稼働日(日/年) | 287 | 355 | 259 |
産糖量(千トン) | 660 | 130 | 310 |
注: |
1. |
この会社は、Fairymead Mill & Plantationに起源を持ち、1880年に設立された。 |
2. |
この会社は、1988年に複数の共同製糖会社から形成され、会社の最初の甘しゃ糖工場(Pleystowe) は1872年に初めて砂糖を生産した。 |
3. |
この数字は、CSR有限会社に所属し、Cottesloe精製糖工場から転換された液糖工場は含まない。 |
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砂糖の流通
オーストラリアにおいては、砂糖は一般に3つの経路で流通されている。つまり、砂糖は、産業部門に対してはバラ荷/液糖の形態で、産業/卸売部門に対しては1〜1.2トンの袋及び25kgの袋で、市場の小売部門に対しては25kgの袋及びそれより小さな袋で流通されている。精製糖業者から産業部門に販売される砂糖は国内生産量の約62%に相当し、主にバラ荷/液糖の形態で販売されている。商業的な秘密保持の理由から、バラ荷の砂糖と液糖の区別は、簡単にはできない。しかし、液糖を利用することができる飲料製造部門が国内の砂糖の総消費量の約40%を占めていることを考慮すると、液体の砂糖の出荷がこの種別の大きな割合を占めていると仮定するのが適当であろう。国内の生産量の約16%は、1〜1.2トンの袋及び25kgの袋で流通されている。25kgの袋及びそれより小さな袋で小売部門に対して流通されている砂糖は、国内の生産量の約22%を占めている。
大規模ユーザーは、通常、精製糖業者から直接砂糖を受け取っている。精製糖業者は、顧客が注文後24時間以内に砂糖を受け取ることを保証される「ジャスト・イン・タイム」納入を通常利用している。このシステムにおいては、精製糖業者はまた、精製糖工場から遠く離れた顧客に対応するため、顧客により近い場所に砂糖を保管する倉庫を必要とすることになる。
小規模ユーザーは、流通業者を通して砂糖を購入する傾向がある。スーパーマーケットなどの大規模な小売部門の顧客については、逆に、精製糖業者は工場で砂糖を袋詰めにし、直接彼らに販売している。
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砂糖産業の現在の問題
オーストラリアの砂糖産業は、1989年以降混乱した課題の山積する時期を経験している。精製糖産業については、精製糖の国内消費量の低迷が産業を圧迫しているが、精製糖産業が直面する真の問題点は、原料糖の価格と精製糖の価格の関係(及び精製マージンへのその影響)であり、精製糖産業の生産能力の過剰である。
原料糖産業は、最近、激変に直面している。つまり原料糖産業は、現在、国内販売に対する価格の低下及び新たな国内生産者との激しい競争に直面している。同時に原料糖産業は、海外の販売の増大という明るい見通しにも直面している。これらの問題点は、主に砂糖産業がその中で発展してきた政策の変化によって生じている。
1989年以前には、オーストラリア政府は、砂糖の輸入を禁止していた。同時に、オーストラリアで生産された全ての原料糖及び白糖は、国内市場及び輸出市場の双方において、唯一の砂糖販売の所管当局である砂糖評議会(Sugar Board)によって販売されていた。これは、砂糖の国内価格が実際には世界市場価格とは無関係に決定されることを意味していた。
この期間にあっては、精製糖業者は、砂糖評議会(Sugar Board)が決定した料金で、国内の消費のために原料糖を精製した。これは、精製糖業者の唯一の役割は砂糖評議会(Sugar Board)から原料糖を受け取り、精製し、精製に対する料金を受け取った後で、それを販売する砂糖評議会(Sugar Board)に返却することであった。
1989年に、砂糖の国内市場が一部自由化され、ニュー・サウス・ウェールズの砂糖産業は、砂糖を自由に販売できるようになり、クィーンズランドの精製糖業者は砂糖評議会(Sugar Board)との契約によって精製するのではなく、自ら精製した白糖を自由に販売できるようになった。
しかし、クィーンズランドの原料糖の生産及び販売は、砂糖評議会(Sugar Board)及びその後身であるQueensland Sugar Corporation(QSC)の規制下に置かれていた。実際には、オーストラリアは大量の純輸出国であるにもかかわらず、原料糖の国内価格が「輸入パリティー」に維持されることを意味していた(注4)。
(注4)通常、自由競争の販売システムにおいては、国内市場価格は、砂糖の輸出に対して支払われる価格である「輸出パリティー」を基準とした価格に下げられる。しかし、QSCは国内販売において独占的立場にあったため関税込みの輸入価格(いわゆる「輸入パリティー」)を基準にして価格を設定することができたのである。
1989年以降は、白糖の販売は、いかなる規制も受けず、白糖の生産量は国内の需要を満たすだけの量しかなかった。したがって、白糖の国内価格もまた、「輸入パリティー」で取引され、国内の精製マージンは原料糖と白糖の輸入価格差によって決定されたため、精製糖にとっては大きな脅威とはならなかった。
しかし、1994年にMackay Refined Sugarsが精製糖の委託生産を行ったことによって、オーストラリアは白糖の余剰生産国に変わり、剰余白糖が輸出されるよう保証する販売協定はなかったため、精製糖の国内価格は「輸出パリティー」に近い水準まで下げられた。さらに、QSCが「輸入パリティー」で原料糖を精製糖業者に販売し続けたため、国内の精製マージンは、強く圧迫された。
精製糖産業への圧迫は、1997年7月1日に実施された国内の原料糖を「輸出パリティー」に価格設定する決定によって緩和された。これは、精製マージンが、世界の白糖の割増金の変動に沿って、高い水準に保持されることを意味している。
輸入砂糖への1トン当たり55A$の関税の撤廃を伴うこの政策の変更は、原料糖産業にマイナスの影響を与えることになろう。しかし、実際には、これは製糖業者に対してあまり大きな違いをもたらすことはない。というのは、オーストラリアの原料糖の多くは精製の権益を有する会社によって生産されており、したがって単に製糖部門と精製糖部門の間のマージンの内部移動があるだけとなろう。さらに、原料糖の生産量の大半は、国内市場ではなく、国際市場で販売されているのである。
オーストラリアの砂糖産業は、グルコース・シロップ、スターチ及び特定の穀物などの醗酵物からの競争には殆ど直面していない。現在、オーストラリアには、1つのブドウ糖製造工場及び1つの異性化糖製造工場しか存在しない。さらに、(カロリー甘味料及びノンカロリー甘味料などの)代替甘味料によってもたらされる砂糖産業に対する競争もまた制限されたものであり、代替甘味料は1990年以降約18%の市場シェアを維持している。代替甘味料に対する主な需要は、ダイエット飲料部門からのものであるが、その70%はアスパルテームとなっている。代替甘味料の利用の増大には、2つの障害が存在する。第一に、厳しい食品規制が施行されており、人工甘味料の使用を厳しく監視していることである。第二に、代替甘味料の生産者は販売促進を行っているが、砂糖産業の積極的な販売戦略が、強力であるため代替甘味料がなかなか食い込めないことである。
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