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最終更新日:2010年3月6日
平成18年6月に「砂糖の価格調整に関する法律」が「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に改正され、平成19年4月から施行されます。この砂糖の新たな価格調整制度は、生産者に対する政策支援の手法を改める等の点で、昭和40年に糖価調整制度が創設されて以来のこれまでの施策を大きく変える改正で、19砂糖年度から実施されます。
その概要は、次のとおりです(図参照)。
(1) 甘味資源作物の取引価格(品代)は、生産者と製造事業者との事前の取り決めに基づき、製品(砂糖)の販売価格を分配する方式(収入分配方式)により形成されます。
(2) 生産者は、収入分配方式による取引価格(品代)だけでは原料の生産費を賄うことができないため、取引価格と生産費の差に着目した政策支援として交付金(甘味資源作物交付金)が交付されます。
(3) 製造事業者は、収入分配方式による事業者の取り分だけでは製造経費を賄うことができないため、最大限の合理化が行われることを前提に、製造経費と事業者の取り分の差に着目した政策支援として交付金(国内産糖交付金)が交付されます。
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