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インドの砂糖産業事情(砂糖編:その1)

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最終更新日:2010年3月6日

砂糖類ホームページ/国内情報

機構から

[2007年6月]

国際情報審査役上席調査役 河原 壽
調査情報部調査役 廣垣 幸宏



はじめに

 国際砂糖価格は、最近の原油価格の高騰からもたらされたさとうきびおよびとうもろこしを利用したバイオエタノール政策の推進などに大きな影響を受けている。そのため主要国の砂糖需給や政策の動きを世界中の関係者が注視している。

  このような状況の中で、インドは世界最大の砂糖消費国、ブラジルに次ぐ世界第二位の砂糖生産国であり、インドの砂糖需給および関連政策は世界の需給に影響を及ぼす。特に、さとうきびの2大生産地であるウッタル・プラデーシュ、マハーラーシュトラ両州の生産動向は今後の砂糖産業の鍵を握る。

 当機構は平成19年2月4〜17日にインドの砂糖・バイオエタノール産業および政策等に関する最新の情報を収集するために、砂糖産業関係政府機関および団体からの聞き取り調査、ウッタル・プラデーシュ、マハーラーシュトラのさとうきびおよび砂糖生産現場の調査を行った。

  以下その概要について報告する。

1 インドの砂糖産業

インド製糖業者協会の最新資料によれば、砂糖産業は織物産業に次ぐ産業であり、さとうきび栽培農家人口は農村人口の7%を占める5千万人、その栽培面積は耕作可能耕地の3.6%を占める444万haである。また、砂糖産業が生み出している直接雇用は100万人、貿易等の関連産業雇用も100万人とインド経済にとって重要な位置を占めている。

 インドにおける砂糖産業は、伝統的な零細砂糖産業で、オープンパン(open―pan釜炊き)による含蜜糖であるグル(Gur:solidified cane juice)、カンサリ(khandsar=semi―white centrifugal sugar)製造業者と遠心分離装置により砂糖を生産する製糖工場が並存しており、この2つの砂糖産業がさとうきびを取り合っている。

 しかし、製糖工場とグル・カンサリ製造業者の間には、製糖工場が政府の価格政策(法定最低価格(Statutory Minimum Price)および州勧告価格(State Advised Price))によるさとうきび買付価格、公共流通制度(Public Distribution System)よる販売数量等に基づき経営しなければならないのに対し、零細家内工業が多いもののグル・カンサリ製造業者は、自由な買付・販売、価格設定ができるという大きな違いがある。

図1 2004−05年砂糖生産量
シェア(粗糖換算)
図2 2004−05年砂糖消費量
シェア(粗糖換算)

2 さとうきび生産動向

 さとうきびの作付面積は、価格変動や競合作物からの転換等による変動を繰り返しながらも増加傾向となっており、1960年代初めの約240万haから1990代半で約400万ha、2005年で425万haに達した。

 一方、さとうきびの生産量は、作付面積の変動に加え、気候条件や天水灌漑の脆弱性等により変動が大きいが、1960年代初めの1.1億トンから2.8〜3.0億トンに増加している。この間の単収は、45トン/haから65〜68トン/haに増加しており、の拡大とともに単収の増加が生産量の増加の一因となっている。

表1 さとうきび、生産量、単位収量、圧縮量、砂糖生産量、回収率


図3 さとうきび・砂糖生産量


(1) さとうきびの主要産地
さとうきびの主要産地は、亜熱帯気候に属するウッタル・プラデーシュと熱帯気候に属するマハーラーシュトラおよびタミル・ナードゥである。これをでみると、ウッタル・プラデーシュが全国の50%、マハーラーシュトラが13%程度、タミルナードゥが10%程度を占める。しかし、単収では、タミル・ナードゥ州が90〜110トン/ha、マハーラーシュトラが70〜90トン/ha、ウッタル・プラデーシュが55〜60トン/haと気象条件や灌漑設備等により大きく異なっている。ウッタル・プラデーシュではヒマラヤ山脈からの地下水の利用により生産は安定しているが、亜熱帯気象の制約や小規模農家が多いことなどにより単収は低い。一方、熱帯気候に位置するタミルナードゥでは有利な気象条件を活かして、2〜3回の株出しにより高い単収をあげている。

(2) 育種および品種改良
インドで広く普及している代表品種は、Co86032、Coc671、Coj64の3品種である。
主要産地であるマハーラーシュトラ、プネ市に所在する、協同組合が運営するVasatdada Sugar Instituteでは、実証段階であるが、早熟性品種Vsi434も開発されている。



表2 さとうきび作付面積の州別割合

図4 インドの州と主要都市

(3) 砂糖、グル・カンサリの消費動向と生産動向
さとうきびの用途別需要動向をみると、1992―93〜2002―03の10年間の年平均増加率は、砂糖向け需要量が6.4%、グル・カンサリ向け需要量が△5.2%と、砂糖向け需要が増加している。

これを同期間の一人当たり消費量でみると、同様に、砂糖が2.1%、グル・カンサリが△6.9%と砂糖需要量が増加し、グル・カンサリ需要量が減少している。経済発展による所得増加等により、需要はグル・カンサリから砂糖へシフトしている。

また、砂糖・グル・カンサリ全体の一人当たり消費量は、大干ばつにより価格が上昇し消費量が減少した2002―2003年を除くと年間25kg前後で推移していることから、同期間におけるさとうきびの生産量の増加(年平均増加率2.1%)は、同期間における人口増加(同1.6%)に見合うものと言うことができる。

低所得者層の消費が多いグル・カンサリの消費量は、人口が増加するなか、一人当たり消費量は減少していることから穏やかな減少傾向をたどると推測され、グル・カンサリ生産量も穏やかな減少傾向をたどると推測される。

一方、砂糖生産量は、一人当たり砂糖消費量の増加傾向および人口の増加傾向から今後も増加傾向をたどると推測される。

表3 さとうきびの用途別供給量

表4 一人当たり砂糖、グル、カンサリの消費量

3 砂糖の生産状況

(1) 製糖工場の所有形態
  インドでは工場の所有形態を、民間(Private Sector)、協同組合(Co―op Sector)、公営(Public Sector)の3つに分けることができる。協同組合工場の場合、さとうきび栽培農家には組合員として、その工場の各年度の利益を基に支払いが行われる。マハーラーシュトラでは、特に協同組合の影響力が強い。

 民間工場は、ウッタル・プラデーシュに加え、カルナータカやタミルナードゥなど南部の州に多い。複数の工場を所有する民間グループの数も増えている。公営工場の数が最も多いのはウッタル・プラデーシュとビハールである。このなかには、民間工場であったが、業績不振によって、州政府が経営を引き継いだケースも少なくない。

(2) 製糖工場の実績
  近年、1工場当たりの産糖量と工場の数がともに増加している。2003/04年度と2004/05年度には、さとうきびが不作であった影響で工場の数が減ったものの、その後、1工場当たりの産糖量も工場の数も回復している。

 また、ウッタル・プラデーシュでは、州政府が推し進める総合投資促進策の効果が現れ、工場の投資件数がここ1、2年、激増している。現在のペースで工場への投資が進められれば、製糖工場の数が2006/07年度に、これまでのピークであった2002/03年度のレベルを超えるのは間違いない。

表5 砂糖工場数と生産能力 2005年9月30日現在
(単位:社、10万トン、%)

(3) 最近の国内の砂糖需給
  インドでは砂糖価格政策により、砂糖の生産量が周期的に変動を繰り返すため、短期的な輸入と輸出を繰り返す傾向が見られる。こうした傾向はここ数年特に目立ち、2003/04年度の大干ばつ、2004/05年度の前年の干ばつによる種苗不足の影響などで、さとうきびの生産量が2年続けて不作になったが、2005/06年度には一転して大幅に増加し、さらに2006/07年度は過去最高の生産になる見通しである。

 輸出入の状況もこれを反映して、2003/04年度と2004/05年度には国内生産量の不足を補うため輸入が行なわれ、2005/06年度には砂糖の国際価格が高騰し、国内在庫がひっ迫してきたことを受け、国内価格の上昇を防ぐためインド中央政府は2006年7月に、突如、輸出を禁止した。

 その後、2005/06年度と2006/07年度の生産がいずれも増加する見通しであることから、2007年1月から輸出が再開され、2006/07年度には輸出量は150万トンに達する可能性もある。

表6 砂糖の需給バランス


4 砂糖の用途別消費量(粗糖換算)

 砂糖消費をコンサルタント会社LMCの粗糖換算値でみると、家庭用が30%、業務用が70%程度で推移しているが、この5年間の年平均増加率は、家庭用が3.7%、業務用が3.4%と、家庭用の増加率が業務用の増加率を上回っている。

 業務用のなかでは、飲料の占める割合が2006―07年で23.4%と最も多く、また、年平均増加率も6.9%と業務用の年平均増加率を大きく上回っている。

 飲料に次いで消費量が多いのは、菓子類(年平均増加率3.7%)、パン類(同3.5%)であるが、乳製品で消費される量は少ないものの年平均増加率は4.1%と高い増加率を示している。

 一方、代替甘味料を同じくLMCの白糖換算値でみると、サッカリンが極わずか使用されているが、食用では使用されていない。

5 砂糖政策

  インドにおける砂糖政策は、1952年にIndustries(Development and Regulation)Act 1951が適用され、砂糖工場許可制度、さとうきび価格制度、政府により一定の割当量の砂糖が一定価格で買付けられる徴収砂糖および自由販売砂糖の販売・流通制度が開始され、その後、自由化が進められるなかで、砂糖工場許可制度が1998年9月に廃止された。砂糖工場許可制度では、新規工場の許可を南部熱帯地域に優先的に与えることにより南部地域の砂糖産業が発展し、また、新規工場の建設許可において、1日当たりのさとうきび圧搾量を2,500トン以上としたことにより砂糖産業の規模拡大が進んだ。

 砂糖の価格政策は、さとうきび生産に対して非常に大きな影響を与えている。

 さとうきびを時系列に見ると、周期的な変動を繰り返しながら増加トレンドとなっている。インド製糖業者協会によれば、この主な要因は中央および州政府の砂糖政策にある。

 製糖工場は、契約農家から中央政府が決定した法定最低価格または州政府の推奨価格以上で全量買付けなければならない。このため、さとうきびの作柄が良好となり砂糖生産量が増加して需給が緩和基調となり砂糖市場価格が下落した場合には、製糖工場は砂糖市場価格に対して相対的に高いさとうきびを買付けることになる。製糖工場は、採算ラインを越えた価格でさとうきびを農家から買付けざるを得ないのである。しかし、このことは、砂糖工場から農家への支払い遅延を発生させることとなり、その結果として農家は翌年の作付けを減少させる。その後、この減産により砂糖市場価格は再び上昇に転じ、製糖工場は農家へさとうきび買付金額を支払うことができるため農家は再びを増加させる。

 このような、中央および州政府によるさとうきび農家買付価格制度と自由販売砂糖市場価格との不均衡が、さとうきび栽培面積の基本的な変動を形成している。

 近年では、2003―2004年のさとうきびのは、この砂糖政策による周期的な変動(前年の自由販売市場価格の低迷)で大幅に減少している。

 さらに、さとうきびの変動は、干ばつ等の作柄変動も加わることとなる。近年では、2003―2004年に生じた大干ばつにより2004―2005年の作付けにおいて種苗不足が発生し、さとうきびは大幅に減少した。

 2004―2005年以降では、過去2年の減産による市場価格の上昇から、さとうきびは増加に転じている。

 以上のように、インドにおけるさとうきびのの変動は、価格政策に基づく変動と作柄によって大きく変動している。近年では、価格政策の統制を受けないグル・カンサリの生産が一人当たりの消費量の減少を背景に減少傾向であるなかで価格政策下にある砂糖の生産が拡大しており、さとうきびのの変動がより大きなものとなっている。

表7 砂糖の消費量内訳及びグル・カンサリ消費量(粗糖換算)


表8 代替甘味料消費内訳の推移(白糖換算)

(1) さとうきび栽培農家政策
  (1) 中央政府による法定最低価格
  インド政府は1966年から、製糖工場が農家から買付けるさとうきび価格に法定最低価格(SMP: Statutory Minimum Price)を設け、農家保護政策を実施している。

  法定最低価格は、農家のさとうきびの定植の前に各州政府、砂糖産業関係者に意見を求めたうえで、農業コスト・価格委員会(CACP:Commission For Agricultural Costs And Prices)が決定し公示される。

  法定最低価格は、次のことに基づいて決定される。
・さとうきびの生産コスト
・代替作物栽培者および農産物価格の一般的な傾向への影響
・砂糖(価格)の消費者に対する公正性
・砂糖生産者の販売価格
・工場の回収率

 インド中央政府は、2006〜07年度のさとうきびの法定最低価格を80.25ルピー/100kgと決定し、さらに、工場の砂糖生産量をさとうきび圧搾量で除した砂糖回収率が9.0%を超えると、0.1%毎に0.90ルピー/100kgのプレミアを上乗した価格を実質の農家買付価格としている。

 (2) 州政府勧告価格
  さらに、いくつかの各州政府は、影響力のある農業圧力団体を念頭に、主として政治的要因により、法定最低価格よりも高い水準に設定される。これが州政府勧告価格(SAP :State Advised Price)である。

 ウッタル・プラデーシュの州勧告価格は、2005/06年度では1トン当たり115ルピー/100kg〜120ルピー/100kgとしている。この価格は、ハリヤーナー、パンジャーブでは111ルピー/100kg〜135ルピー/100kgである。

  しかし、すべての州が州勧告価格を設定しているわけではない。州勧告価格を設定する州政府の権利に対して、全国各地の製糖工場が異議を申し立て、その申し立てが認められている。

 現在、州勧告価格を発表しているのは、さとうきびの栽培が盛んな北部のウッタル・プラデーシュ、ハリヤーナー、パンジャーブなどである。

 ところが、このような法定最低価格などで農家が優遇されているにもかかわらず、農家はさとうきび栽培の作付けを止めることがある。この原因として次のことがあげられる。

  製糖工場はさとうきび栽培農家が工場にさとうきびを納めたら、工場は農家に15日間以内に代金を支払わなければならないという規則がある。しかし、現実は遅れることが問題となっており、ひどいときには半年、あるいは1年遅れて支払われることがあり、このようなことが生じると農家は次の年は別の作物を栽培する。そのこともあり、毎年さとうきびへのに影響が生じている。

表9 中央政府さとうきび法定最低価格

表10 州政府勧告さとうきび最低価格

(2) 砂糖の国内流通政策
  インド中央政府は、徴収砂糖と自由販売砂糖の価格と自由販売砂糖の販売量を管理することにより、さとうきび栽培農家、砂糖生産者(製糖業者)、消費者の利益の保護と国内市場価格の安定を図っている。

 (1) 徴収砂糖と自由販売砂糖
  その政策の一つは、徴収砂糖(levy sugar)と呼ばれているものである。

 砂糖年度(製糖期)内に国内の製糖工場で生産された砂糖は、政府によって決められた価格(市場価格を下回る水準に設定された価格)で割当数量が買付けられ、消費者を保護することを目的とした公共流通制度(PDS:Public Distribution System)を通じて政府所有の配給店で販売される。

 現在の徴収砂糖の販売比率は10%であり、残りの90%の砂糖は自由販売砂糖として、製糖工場の場合には直接、協同組合工場の場合には全国協同組合砂糖工場連盟を通じて、市場価格で販売される。しかし、その販売数量も政府により管理されている。

 (2) 自由販売砂糖における販売量の管理
  インド消費者問題・食料・公共配給省(Ministry of Consumer Affairs,Food & Public Distribution)によると、同省が毎月市場に供給される砂糖の量を決めている。各地域の自由販売砂糖の価格水準を調査し、価格の低い地域は販売量を減らし、その減らした販売量を価格の高い地域へまわして価格を調整している。主に州単位で調整されるが、現在、毎月の割当は、4半期に一回、事前に発表されている。

 (3) グルとカンサリの保護政策
  インドには砂糖以外に伝統的な含蜜糖であるグルとカンサリがある。これらは比較的自由に販売される。この背景には、これら数千の業者が伝統的に、非常に小規模な工場であることから、中央政府による生産および価格政策がとられていない。また、製糖工場の新設工場は既存の工場から15キロ以上離れている所にしか建設することができないなどの規制措置もなく、グルとカンサリの業者は工場から5キロ以上離れてさえいれば、新たな工場を自由に開業できる。

図5 さとうきびの主要政策

(3) 砂糖の輸出入政策
  (1) 砂糖の輸出入の規制措置
  インド中央政府による国内価格の支持政策として、国内の流通管理制度の他に、輸入の規制措置がある。輸入砂糖には、850ルピー/トンの相殺関税がかけられることに加え、輸入流通量管理制度が適用され、中央政府の引渡指図書(Release Order)がなければ輸入砂糖を国内市場で販売することはできない。また、2002年2月からは、輸入砂糖も国内産砂糖と同様に徴収砂糖としての販売義務が課せられることになった。

 一方、輸出においては、中央政府の国内価格を管理する取り組みの一環として、輸出数量にも適宜、規制をかけている。例えば、2006年には砂糖の国際価格が高騰し、在庫が逼迫してきたことを受けて、国内価格の上昇を防ぐため、7月に輸出禁止措置がとられた。この輸出禁止措置は、2005/06年度と2006/07年度のさとうきび生産が豊作となることを受けて、2007年1月に解除されている。

表11 徴収砂糖価格

表12 自由販売砂糖の月別販売数量

表13 主要都市における自由販売砂糖卸売価格

 (2) インド輸出入の現状
  インド国内最大の輸出入機関であるインド砂糖輸出輸入(株)(ISEC:Indian Sugar Exim Corporation)によれば、インドは基本的に砂糖の輸入をしない政策であるが、最近では2003/04年度の大干ばつにより国内の砂糖が不足したことで輸入した。その輸入に際しては中央政府の認可が必要であり、さらに、粗糖においては、精製して輸出すると言う条件で輸入された。

 一方、砂糖の輸出は、基本的にICUMSA値100以下の白糖を輸出しているが、例外として、特恵協定に基づきEUと米国へそれぞれ1万トンずつ粗糖を輸出している。

 また、中央政府による2006年7月の輸出禁止措置は非常に珍しい状況であった。今年は豊作となり、約2,500万トンの砂糖が生産される見込みであり、状況によるが輸出は約200万トンの輸出が可能であると思われる。

(輸出国および国内の輸出港)
  白糖の主な輸出国は、隣国のバングラディシュ、パキスタン、スリランカ、東南アジアの数ヵ国とインドネシア、アフリカ東部、中東などである。

図6 さとうきびの国内流通


インド国内の砂糖の主な輸出港


図7 インド国内の砂糖の主な輸出港

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