ホーム > 砂糖 > 行政情報 その他、白書の概要など > 新たな砂糖制度の一年を振り返って
最終更新日:2010年3月6日
平素は、農林水産行政にご理解、ご協力を賜り、御礼申し上げます。
皆様すでにご承知のとおり、昨年10月から、施策の対象となる担い手を明確化した上でその経営の安定を図る「水田・畑作経営所得安定対策」が導入されました。本対策の対象品目として、てん菜が含められたことから、砂糖制度についてもこれに対応した施策体系の再構築がなされました。
具体的には、水田・畑作経営所得安定対策がてん菜生産者を、品目別経営安定対策がさとうきび生産者および国内産糖事業者を対象として支援することにより、甘味資源作物生産者および国産糖企業の経営の安定を図っているところであります。
水田・畑作経営所得安定対策の初年度に運営に当たっては、ほぼすべてのてん菜生産者が支援対象者となり、円滑な移行ができたものと考えております。また、さとうきび生産者への支援についても、関係者のご協力を得て、19年産に収穫を行うすべての生産者を交付金の交付対象者とすることができました。
さとうきび生産者交付金については、従来の生産者手取水準が確保されるとともに、代理人などのご協力を得て、交付金の交付が円滑に実施されました。支払手続きの改善についても、昨年9月に産地の生産者団体、農畜産業振興機構および国からなる「さとうきび及びでん粉原料用かんしょに係る交付金の支払手続きに関する協議会」を設置し、支払い状況の検証などを行った結果、20年度から申請手続の事務の簡素化や支払期間の短縮化を図ることができました。
一方、さとうきび生産者については、受託組織等が存在しない地域において、3年間(19年度から21年度まで)に限って、受託組織等の生産体制の核となる担い手の育成を行うことを目的とする組織に参加する者を対象とすることができる特例措置を講じていますが、その対象者が19年度では沖縄県で6割、鹿児島県で3割と高くなっています。このため、県や農畜産業振興機構などの関係機関の皆様におかれては、特例期間内に対象者が特例要件から本則要件へ移行できるよう、一丸となって、受委託組織づくりにご尽力いただきたいと考えております。
また、調整金収支については、17砂糖年度末に700億円余りありました累積差損について、関係者のご理解の下、18年10月に累積差損の圧縮のために砂糖生産振興資金を充当させていただきましたが、今後とも、収支バランスのとれた制度運営に努めたいと考えております。
WTO農業交渉については、多様な農業の共存ということを基本理念に、輸出国と輸入国のバランスの取れた貿易ルールの確立を目指して交渉に臨んで参りました。
本年7月のジュネーブでの閣僚会合では合意には至りませんでしたが、今後とも、砂糖について新規TRQ(関税割当)を創設し、重要品目として位置づけるなど、国内生産への影響が極力小さくなるよう、粘り強く交渉に当たって参る所存です。
また同時に、わが国のような輸入に大きく依存している国も食料生産の体質強化にいっそう取り組むことが食料安全保障上も求められており、資源を有効に活用して農業生産の供給力を高めることで、自給率の向上を図って参りたいと考えております。
最後になりましたが、今後とも、より効率的な制度運営に努めて参りますので、引き続き関係者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ページのトップへ |