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お砂糖豆知識[2003年7月]

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最終更新日:2010年3月6日

ALIC砂糖類情報
お砂糖豆知識
[2003年7月]

お砂糖の疑問

精糖工業会

第3回 「砂糖の表示」 (3)

 「砂糖の表示」の1回目、2回目は、食品衛生法についてお話してきましたが、今回は表示に関して規定しているもう一つの法律、JAS法についてお話したいと思います。

JAS法とは?
 「JAS」というと、「JASマーク」 を思い浮かべる方がほとんどでしょう。JAS法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といい、制定は昭和25年です。JASというのは 「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD」(日本農林規格)の頭文字をとった略称です。
 この法律の制定主旨は大きく分けて2つあります。1つは「JAS規格」の制定とそれに基づく格付け、これが先程お話した 「JASマーク」 の付与です。
 JAS規格とは、酒類、医薬品を除く全ての飲食料品及び油脂、農産物、林産物、畜産物並びにこれらを原料に製造・加工された物資を対象に、農林水産大臣が品目を指定して定めるもので、学識経験者等からなる 「農林物資規格調査会(JAS調査会)」 の議決を経て、品位、成分、性能等の品質や生産方法についての基準が定められます。平成15年5月現在、80品目について292の規格が定められています。この規格に適合している場合、JASマークを付けることが認められます(現在は5年ごとに規格を見直し、国際規格であるコーデックス規格等も参考にしながら、改正・廃止をすることとなっています。)。
 しかし、これはあくまでも製造業者の自主性を基調としており(利害関係者はJAS規格の制定を申し出ることができます)、徹底を欠くとの指摘がありました。
 そこで、昭和45年に定められたのが、この法律のもう1つの主旨である 「品質表示制度」 です。これは、JAS規格が定められている物資に加え、JAS規格の制定が困難な物資(青果物等)で、消費者が購入にあたってその品質を見極めることが困難であるものを法律で 「指定」 し品質表示基準を定め、その履行を義務付けるものでした。
 ところが、その後、消費者の食品の安全性に対する関心が高まったことを受け、平成12年、この品質表示基準の対象を 「指定」 物資だけではなく、「全ての飲食料品」とすべく、法改正が行われました。砂糖についてJAS規格はありませんので、従来は品質表示基準の「指定」はありませんでしたが、今回の改正により、同法の表示基準を満たすことが必要になりました。

砂糖製品の表示基準
 では、この基準を砂糖に当てはめるとどうなるのかみてみましょう。砂糖は同法上の「加工食品」の品質表示基準が適用されます。必要な表示事項は (1) 名称 (2) 原材料名 (3) 内容量 (4) 賞味期限(品質保持期限)または消費期限 (5) 保存方法 (6) 製造業者の6項目になります。個々の項目についてみていきましょう。
(1) 名 称
  名称は、当該加工食品の内容が認識できる、一般的な名称を記載することになっています。砂糖製品については、前回お話した食品衛生法上の例示に従って表示すれば問題ないと言えます。
(2) 原材料名
  原材料名については、缶詰、食肉製品を除いて1種類のみの場合には省略できるとされています。砂糖については以下のようになります。
 (精製糖)
  精製糖製品については、精糖工場より製造が開始されるという考え方により材料については「原料糖」、「粗糖」、あるいは「砂糖」という表示になっています。また、単一原料として省略も可能です。ただ、三温糖などでカラメルを添加している場合は、食品添加物として表示義務が生じますので、原材料として例えば “原料糖、着色料(カラメル)” のような表示が必要になります。
 (てん菜糖)
  てん菜糖(ビート糖)の場合も原材料としてはてん菜1種類のみですから、そのまま「てん菜(ビート、さとうだいこん)」と記すか、省略するかの選択になります。
 (含蜜糖)
  黒砂糖に代表される含蜜糖の場合、原材料記載は「さとうきび(甘蔗)」のみの記載もしくは省略するかの選択になります。ただし、糖蜜等、複数原材料を使用した二次加工的な製品については、当然表示が必要になります。
(3) 内容量
  内容量については、通常のグラムまたはキログラム表示がなされています。スティックシュガー等のパック製品については、個々の包装と合計の内容量の両方を表示(例:●g×▲本=■g)している場合もあります。
(4) 賞味期限(品質保持期限)又は消費期限
  賞味期限については、同表示基準で「品質の変化が極めて少ないもの」は省略できるとされており、砂糖もこの中に含まれます(他にはでん粉、チューインガム、食塩など)。従って、表示の必要はありません。
(5) 保存方法
  保存方法も、砂糖を含む、(4) で掲げられた加工食品については省略できます。しかし、ほとんどのメーカーは、固結、移り香、虫の混入等の注意を促す従来からの表示はそのまま記載しています。
(6) 製造業者
  製造業者に加え、消費者の相談窓口(お客様相談室等)を記載するメーカーが増えてきています。

品質表示義務違反の罰則強化
 ところで、昨年、昨今の食品の安全性に対する関心の高まりを受け、消費者より実効性のある情報提供を図るべく、JAS法が一部改正されました。
 具体的には、品質表示義務に違反した者を必要に応じて公表できるようにしたこと(従来は指示に従わない場合に公表が可能)と、命令違反者についての罰則を下記の通り大幅に強化したことです。

罰 則   従 来 改正後
懲 役 (個人のみ) な し 1 年
罰 金 個 人 50万円 100万円
法 人 50万円 1億円