砂糖 砂糖分野の各種業務の情報、情報誌「砂糖類情報」の記事、統計資料など

ホーム > 砂糖 > 各国の砂糖制度 > EUの砂糖制度の概要

EUの砂糖制度の概要

印刷ページ

最終更新日:2010年3月6日

砂糖類ホームページ/海外情報


海外レポート
[2003年10月]

 EUの砂糖産業は、制度により生産割当、保証価格を設定し、余剰生産分の輸出に対しては補助金を交付ことにより、域内市場価格を維持しています。現在、EUの砂糖制度はWTO協定やEUの制度改革により大幅な改革が求められています。
 こうしたEUの砂糖制度の概要について、英国の調査会社LMC社からの報告をもとに、調査情報部でまとめたので紹介します。

調査情報部


砂糖制度の概要  生産割当  価格支持
輸入について  輸出について  砂糖及びビート価格
異性化糖について  砂糖政策の決定機関  砂糖制度の直面している課題


砂糖制度の概要

 EU加盟国の砂糖政策は、EU全体としての砂糖政策に基づいており、この中で国別に生産者価格及び生産割当が定められている。
EUの砂糖制度は、価格の維持を目的としており、生産者と製糖業者に保証価格が定められている。EU委員会が設定する最低価格、すなわち介入価格を維持するために、生産割当、輸出払戻金、輸入関税と関税割当が用いられている。これに加え、生産量の多い年の価格維持のために在庫払戻も行われていたが、01/02年度以降廃止された。 このため、EU域内の国内市場価格は、世界市場価格よりはるかに高い水準にあり、ビート価格も価格支持の一つの要素として制度的で決められている。
砂糖制度の主要な特徴は、WTOのウルグアイラウンド協定では大きな変化を伴わなかったが、近年、WTOの輸出補助金限度内に収めるため、生産割当を削減しなければならなくなっている。現在の価格保証制度は05/06年度まで延長されることが決まっているが、現在行われているWTO交渉の結果、さらに割当の削減等が求められると予想される。
ページのトップへ

生産割当

 EU委員会は、各加盟国に、支持価格で販売できる砂糖の数量を生産割当として割り当てている。各国に割り当てられた数量は、国内の製糖業者に割り当てられ、さらに製糖業者からビート生産者に割り当てられる。生産割当が適用される砂糖は、フランス海外県(DOM)とアゾレス群島で生産される甘しゃ糖を除くと全てビート糖である。
 生産割当には基本割当である「A割当」と特別割当である「B割当」がある。A割当は、各国の消費量に基づいており、B割当はA割当に対する比率として設定されている。当初、B割当は、不作に備えることと、より生産効率の高い生産者を増やすことを目的として設定されており、国内消費を上回る分は補助金付きで輸出することとしていた。実際には、A割当とB割当を合わせた最大割当数量と呼ばれる数量が、豊作年の生産量とほぼ同量になるように設定されている。
 生産割当は、01/02年度に11万5,000トンが削減されたが、02/03年度には、WTO協定の輸出補助金の限度内に収めるため、さらに82万7,000トンが一時的に削減され、1,365万5,155トンになっている。各国に割り当てられている数量は、フランスが最大で、次にドイツ、イタリア、イギリスと続く。フランスではA割当が277万8,061トン、B割当が74万4,628トンに設定されているが、この数量にはフランス海外県(DOM)に割り当てられた甘しゃ糖のA割当41万9,913トンとB割当4万4,666トンが含まれている。また、B割当の割合は、ドイツが30.8%と最大であり、次いでデンマークの29.5%、フランスの26.8%と続く。
 最大割当数量を超えて生産された砂糖は、C糖と呼ばれ、補助金なしで世界市場に輸出するか、次年度に繰り越してA割当の一部としなければならない。次年度に繰り越せるC糖の数量は、最大でA割当での生産量の20%に制限されている。また、01/02年度に在庫払戻金が廃止されたため、C糖の在庫にかかる費用は全て製糖業者が負担している。近年、C糖の生産量は約280万トンにも増加しており、02/03年度には350万トンに達すると見られる。
 各国の生産量が割当数量に満たない場合には、EU委員会により割当が見直されるため、ポルトガル以外の加盟国は割当を超え、若干のC糖を生産している。ポルトガルについては、EU加盟時にビート産業がなく、産業の開発を促進する目的で割当が設定されているため、割当数量に達しなかった場合にも罰せられない。フランス、ドイツ、オランダ、イギリス等では、生産コストが比較的低く、A、B割当での砂糖販売からの利益で資本等の固定費を補えるため、C糖の生産量が多くなっている。
 甘しゃ糖から生産される精製糖については、生産割当は設定されていないが、精糖業者6社に対して最大供給必要量(MSN)を設定することで管理しており、MSNに基づいて粗糖輸入割当が設定される。MSNは、2000/01年度には178万トンに設定されており、ビート糖の生産割当が削減される場合には共に削減される。実際にはイギリス、ポルトガル、フィンランドに170万トンの粗糖が輸入されている。
 2004年5月1日には、新たに10カ国がEUに加盟することになっており、現在、これらの国との間で生産割当が検討されている。加盟候補国は、当初のEU委員会案に対して、自国の農業が維持できないとして反論したため、2002年12月には約6万4,000トンを追加した修正案が提示されている。また、スロベニアは1万8,500トンの粗糖輸入権を得ている。

表1 加盟国別生産割当(02/03年度) (白糖換算)
表1
表2 加盟候補国別生産割当 (トン、白糖換算)
表2

ページのトップへ

価格支持

 EU域内の砂糖価格は、EU委員会が毎年発表する基準価格及び賦課金によって調整され、世界市場価格よりもはるかに高く維持されている。現在、設定されている基準価格及び賦課金には、白糖介入価格、粗糖介入価格、生産者賦課金、製糖経費、ビート輸送費、基本ビート価格がある。在庫払戻金は、すでに廃止されている。

(1) 白糖介入価格
 白糖介入価格は、EU委員会が介入機関を通して製糖業者から割当内で生産された白糖を買い取る価格であり、EU価格支持制度の中心となっている。01/02〜05/06年度の白糖介入価格はトン当たり366.7ユーロに設定されている。また、消費量が生産量を超えているとみなされている地域については、毎年、砂糖の輸送費用を考慮した派生介入価格が設定される。02/03年度は、スペイン、アイルランド、イギリス、イタリア、ポルトガル、フィンランドに設定されている。
表3 白糖介入価格の積算
表3
表4 派生白糖介入価格
表4

(2) 粗糖介入価格
粗糖介入価格は、EU委員会が介入機関を通して製糖業者から割当内で生産された粗糖を買い取る価格である。粗糖介入価格は、白糖介入価格を基準に粗糖輸送費と精糖費を考慮して、トン当たり523.7ユーロに設定されており、優遇措置で輸入する粗糖の価格を決定するための基準とされる。
表5 粗糖介入価格積算
表5

(3) 生産者賦課金
 輸出補助金を捻出するために、基本賦課金とB割当賦課金からなる生産者賦課金が課せられている。基本賦課金は、白糖介入価格の2%に設定されており、A割当およびB割当に課せられる。B割当賦課金は、B割当にのみ課せられ、輸出補助金の額に応じて変動するが介入価格の37.5%を上回ることはない。基本賦課金と可変賦課金で不足した場合には、追加賦課金が課せられることもあり、最近では、98/99年度、99/2000年度に課せられている。 このため、製糖業者が受け取る代金は、砂糖価格から生産者賦課金を引いた金額である。

(4) 製糖経費
製糖にかかる経費は、白糖介入価格に対する比率としてEU委員会によって設定されており、現在は介入価格の41.7%に当たる243.6ユーロである。製糖経費の設定において、ビートの含糖率は16%、工場歩留まりは81.25%としている。

(5) 輸送費
ビート輸送費は、製糖経費と同様にEU委員会が設定し、製糖業者に保証している。現在は白糖介入価格の7%に当たる砂糖1トン当たり44.1ユーロである。

(6) 基本ビート価格
割当内で生産されたビートは、基本ビート価格が設定されている。基本ビート価格は、ショ糖分16%のビートを基本として、トン当たり47.67ユーロに設定されており、ショ糖分の割合に応じて調整される。 また、基本ビート価格から生産者賦課金を差し引いた額がビート生産者に支払われるため、EU委員会は最低ビート価格を保証しており、A割当の最低ビート価格は46.72ユーロ、B割当は32.42ユーロが保証されている。
表6 ビート価格の調整率
表6

(7) 製造払戻金
 砂糖を化学製品の製造に使用する場合には、製造払戻金が支払われる。払戻金は、世界市場価格と国内市場価格との差額を基に設定される。
ページのトップへ

輸入について

(1) 輸入優遇措置
EUが輸入する粗糖は、MSNを設定することで管理されている。MSNは、177万9,000トンに設定されていたが、生産割当の削減に伴い、01/02年度には177万6,766トンに、02/03年度には176万4,178トンに削減されている。 MSNは、DOM糖、特恵糖、最恵国待遇(MFN)糖、EBA(Everything But Arms)糖、特別待遇(SPS)糖の優先順位で供給される。EUは特恵糖以下により、粗糖約160万トンを輸入している。
・DOM糖 EU域内、特にフランス海外県、レユニオン、グアドループ島、マルチニーク島において、生産割当内で生産された粗糖。
・特恵糖 ロメ協定の砂糖覚書により、ACP諸国から輸入された粗糖129.5万トン(白糖換算)と1983年協定によりインドから輸入される白糖1トン。特恵糖は免税で輸入され、粗糖介入価格が適用される。また、特恵糖をEU域内において精製する精製糖業者に対しては、粗糖1トン当り26.9ユーロの調整補助金が支払われる。
・MFN糖 フィンランドの粗糖輸入割当によりブラジル及びキューバから輸入される粗糖。フィンランドのEU加盟以前のWTO協定によって設定されており、トン当たり89ユーロに減額された輸入関税が適用される。
・EBA糖 発展途上国からEUへの免税輸入を認めているEBAイニシャティブに基づいて輸入される粗糖。調整補助金が支払われないため、粗糖介入価格より低い価格となっている。01/02年度から7万4,185トン(白糖換算)の関税割当が導入されており、割当は08/09年まで毎年15%ずつ増加し、2009年7月1日以降は量的な制限はなくなる。また、割当を超過した粗糖と白糖に対する関税も、2006年7月1日に20%、2007年7月1日に50%、2008年7月1日に80%と段階的に軽減することが決定している。
・SPS糖 上記による供給で不足が見込まれる場合、SPS制度により白糖1万トンがACP諸国とインドに割り当てられる。SPS糖の輸入は免税であり、EBA糖と同様に調整助成金が適用されない。EBA糖が増加するに従ってSPS糖は減少し、最終的にはなくなる可能性が高い。
 また、西部バルカン自由貿易協定による優遇アクセス協定に基づき、少量の白糖が輸入されている。アルバニア、ボスニア、コソボ、クロアチア、マケドニア、ユーゴスラビアで生産されたビート糖は、厳しい原産地表示を必要とするが、無税で量的制限もなくEUへ輸入できる。本協定の有効期限は2005年末となっているが、その後、延長される可能性もある。01/02年度には、セルビアから11万トン、クロアチアから3万トンが輸入された。

表7 粗糖最大供給必要量 (トン、白糖換算)
表7

表8 01/02年度優遇貿易協定
表7

(2) 国境措置
 優遇措置によって輸入される砂糖以外には、実際には輸入されていない。関税率は、粗糖がトン当たり339ユーロ、白糖がトン当たり419ユーロに設定されており、それぞれ世界市場価格の177%と164%に相当している。
また、セーフガードに関する関税に基づいて関税の追加を申請し、ウルグアイラウンド協定移行期間である2000/01年度まで適用された。追加関税率は世界砂糖価格に反比例して適用された。
表9 現行の貿易政策
表9
表10 白糖セーフガード関税 (ユーロ/トン)
表107
ページのトップへ

輸入について

 EUにおいては、割当内で生産され輸出される砂糖には、国内市場価格と世界市場価格との差を補填するために輸出払戻金が支払われている。割当内で生産された砂糖の輸出を希望する者は、払戻金を受けるために入札に参加し、最低額の払戻金を提示した者に輸出ライセンスが与えられる。入札は1〜2週間に1度の割合で行われており、輸出ライセンスは6カ月間有効である。
 輸出払戻金は、WTOでは補助金とみなされ、対象となる数量及び総額が制限されている。近年、払戻金額がこの限度額を超える可能性が生じたため、割当を削減した。また、優遇措置で輸入された粗糖に相当する数量については補助金付きで輸出することが認められている。
 世界市場価格(CIF価格)が介入価格を10%上回る場合には、輸出課徴金が課される。

砂糖及びビート価格

 政策による価格支持の結果、EU域内での砂糖価格は、白糖の卸売価格で比較すると世界市場価格の3倍に相当している。EUに砂糖販売組織はなく、製糖業者は域内、輸出ともに個別に砂糖を販売している。
 輸入粗糖から生産された精製糖は、A割当で生産された砂糖と同様に扱われる。
 ビート価格と製糖経費は、砂糖制度によって管理されており、定められている最低条件を満たさなければならない。実際には、価格は、最低条件を満たした上で、ビートの品質に対する奨励金、追加収益等を考慮し、業者間協定(IPAs)によって決められることが多い。収穫をはじめとする農作業は、ビート生産者に責任があるが、次第に請負業者に任せることが多くなってきている。農作業の委託により、小規模生産者は農業機械の導入費用を節約でき、適時に迅速な農作業が可能となっている。
 ビートの輸送費についても砂糖制度管理下にあり、製糖業者に介入価格の7%に当たる砂糖1トン当たり44.1ユーロが支払われることになっている。実際には、IPAsによって決められており、大半の場合には製糖業者が輸送しているが、中にはドイツやオーストリア等のように、ビート生産者が輸送し、製糖業者から輸送費を受け取っている国もある。
表11 ビート及び砂糖価格(99/2000〜01/02年度平均)
(ユーロ/トン)
表11
ページのトップへ

異性化糖について

 EUでは20年ほど前から異性化糖が生産されており、そのほとんどが42%ものである。砂糖制度を保護するため、砂糖と同様にA割当及びB割当からなるイソグルコース(異性化糖)生産割当が各加盟国に割り当てられている。砂糖の生産割当が削減される場合には、イソグルコース生産割当も削減されるため、02/03年度には1万7,173万トンが削減された。A割当及びB割当を超えて生産された異性化糖はCイソグルコースとされ、補助金なしで輸出しなければならない。

表12 02/03年度イソグルコース生産割当 (トン、乾燥重量)
表12

表13 EU加盟候補国別イソグルコース生産割当 (トン、乾燥重量)
表13

 チコリーやキクイモ等の原料から生産されるイヌリンシロップにも生産割当が割り当てられているが、生産増加を見込んで、現在の生産レベルよりも高く設定されている。実際に、01/02年度の総生産量は乾燥重量で22万9,000トンで、割当量の32万トンを下回った。イヌリンシロップの生産割当は、フランス、オランダ、ベルギーに割り当てられているが、フランスでは93/94年度以降には生産していない。

表14 02/03年度イヌリンシロップ生産割当 (トン、乾燥重量、白糖換算)
表14
ページのトップへ

砂糖政策の決定機関

 政策の決定に関与する組織には、欧州委員会、閣僚理事会、欧州議会ならびにそれぞれに付属する委員会があり、政策の影響を受ける各国政府、利害者団体及び欧州委員会が協議する。欧州委員会は、中立的で政治色のない、EU域内法の立法開始機関として存在する。閣僚理事会は、欧州委員会から受けた法案を審議するEUの主な立法機関であり、各加盟国間の討論の場である。閣僚理事会の委員会として各国常駐代表委員会(COREPER)があり、多くの場合には同委員会で審議が行われ、閣僚理事会で委員会からの勧告が裁可される。閣僚理事会が最終法案を決定すれば、正式に採択、法律化される。農業部門については、議題が多いため、個別委員会である農業特別委員会(SCA)も設置されている。欧州議会は、立法の助言、監督機関として存在する。
 特定事案については、3大組織の他に、閣僚理事会と欧州委員会の諮問を受ける経済社会委員会(EcoSoc)が置かれる。同委員会は、経営、労働組合、その他団体の代表からなるが、影響力は限られている。
 砂糖部門については、閣僚理事会が決定した政策を実施する権限が、欧州委員会に委譲されている。そのため、欧州委員会は諮問委員会とともに実施法案を作成し、審議に参画する者全ての合意が得られた場合には政策実施の権限を有する。合意に至らない場合には、通常の政策決定と同様に、最終決定権は閣僚理事会に委ねられる。
ページのトップへ

砂糖制度の直面している課題

 EUの砂糖制度はあらゆる方面から非難を受けている。 第一に、ブラジルとオーストラリアは、EUの砂糖制度に対し、世界市場に輸出されるC糖も割当糖への補助金の恩恵を受けており、間接的に補助金を受けていることになるとして、WTOに正式に提訴している。また、優遇措置で輸入される粗糖の年間160万トンに上る再輸出についても不当であるとしている。
 第二に、WTOのウルグアイラウンド交渉の結果が、影響を与え始めている。世界市場価格が低迷していることとEUの生産過剰により、輸出補助金の額がWTO交渉で合意した額に近づいたため、生産割当を削減せざるを得なくなった。これを背景に、現在のWTO交渉の結果、さらなる輸出補助金の削減が求められると予想される。
 第三に、EU共通農業政策(CAP)の中期見直しにおいて、現在の政策を2013年まで凍結することで合意された。この合意では、2007〜2013年におけるCAP市場支持のための支出は、年間1%の上昇しか考慮されておらず、2006年以降に導入予定であるビート休耕地への補償のための財源が確保できないと見られている。
 第四に、新たに10カ国が2004年にEUに加盟することが決まっており、これらの国にもCAPが適用されることになる。新加盟国の多くは、CAP加入の際の条件に不服を示しており、特に、ポーランドのような生産国は、割当数量や耕作補助金の制限に対して反対している。また、加盟国の拡大によって、さらに生産過剰になる恐れもある。
 最後に、新しい優遇市場アクセス協定が、砂糖制度の運営にとって重い負担となっている。EBA(Everything But Arms)により、開発途上国は、2001年から無関税でのアクセス割当数量が年々増加し、2009年からは数量に制限なく関税が免除される。また、西部バルカン協定により、同地域で生産されたビート糖は、制限なくEUに輸出できる。
 現行の制度が失効する2006年以降、砂糖制度が継続されるかどうかはまだ不明であるが、制度の中心である生産割当と保証価格の少なくともどちらかは、大きく改革されることになると思われる。
ページのトップへ